川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載要領  (趣旨) 第1条 この要領は、川崎市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)及び川崎市広告掲載基準(以下「基準」という。)に定めるもののほか、川崎市立図書館(以下「図書館」という。)において所蔵する雑誌のカバーに広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。 (広告掲載の概要) 第2条 広告は、図書館において所蔵する雑誌のうち、最新刊の雑誌に付する外付け型の閲覧用カバー(以下「雑誌カバー」という。)に広告を掲載することにより行う。 2 広告を掲載する者(以下「広告主」という。)は、この要領の規定による広告掲載に係る手続を行った後、月当たりの広告掲載単価に当該年度末までの月数を掛けた額に相当する額を市に納付しなければならない。 3 図書館は、雑誌カバーの表表紙と裏表紙に広告主から提供を受けた広告を添付し、当該雑誌を配架するものとする。  (広告の掲載範囲) 第3条 雑誌カバーに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザインは、  要綱及び基準の規定を準用するものとする。 2 川崎市立図書館資料収集要綱第7条に定める、図書館では収集しない出版物等の広告 は掲載できないものとする。  (掲載雑誌) 第4条 広告を掲載することができる雑誌の種類は、教育次長が別に定める。 2 広告を掲載した雑誌カバーを付した雑誌は、新刊雑誌の書架に配架するものとし、位置については教育次長が別に定める。  (広告の規格) 第5条 雑誌カバーの表表紙の広告は、次に掲げる規格によるものとする。 (1)寸法 縦4センチメートル、横13センチメートル以内 (2)表示位置 原則として雑誌カバーの底辺より6センチメートル以上上部の中央部分で あり、かつ、雑誌のタイトル等と重ならない位置 2 雑誌カバーの裏表紙の面に掲載する広告は、片面印刷とし、雑誌の裏表紙の大きさを超えないものとする。  (掲載期間) 第6条 広告を掲載する期間は、掲載開始希望日の属する月から当該雑誌を受け入れた年度の3月の末日までの間とする。 (広告掲載の募集) 第7条 広告掲載の募集は、市ホームページ、図書館ホームページ等により行うものとする。 2 教育次長は、広告主の募集を行うに当たり、広告主となり得る者に対し、広告募集の案内をすることができる。  (広告掲載の申込み) 第8条 広告の掲載を希望する者及び広告取扱業者(以下「申込者」という。)は、川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載申込書(第1号様式)及び広告の原案を教育次長が指定する期日までに、郵送、メールもしくは本市図書館ホームページに掲載するフォームのいずれかの方法で提出することにより申込むものとする。 2 教育次長は、前項の申込者に対して、当該申込みについて確認するため必要があると認める資料の提出を求めることができる。 3 第1項の規定による広告掲載の申込みは、随時行うことができる。  (広告掲載の決定) 第9条 教育次長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、広告掲載の可否を決定し、その結果を川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載承認通知書(第2号様式)又は川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載不承認通知書(第3号様式)により申込者に通知するものとする。 2 前項の規定による広告の掲載の決定に当たって審査が必要な場合は、広告掲載審査委員会において行う。 3 教育次長は、広告の掲載を希望する雑誌が重複した場合にあっては、先着順とする。 4 教育次長は、前項の規定による選定を行ってもなお広告掲載を承認する者を決定することができない場合にあっては、抽選により決定するものとする。  (広告掲載に当たっての承諾) 第10条 前条第1項の規定により広告掲載の承認を受けた申込者は、川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載承諾書(第4号様式)を教育次長に提出することをもって、広告主となる。  (広告原稿の作成及び提出) 第11条 広告主は、広告の原稿を第3条及び第5条に基づき作成し、教育次長が指定する期日までに、指定する場所に提出しなければならない。 (広告の内容等の変更) 第12条 教育次長は、広告の内容、デザイン等がこの要領等に抵触していると判断したとき、又は各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあると認められるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。 (自己都合による広告の内容等の変更) 第13条 広告主は、自己の都合により広告内容を変更するときは、第3条及び第5条の規定により広告原稿を作成し、変更を希望する月の前月の20日までに川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載(一時的停止・中止)・掲載内容等変更届出書(第5号様式)とともに教育次長に申し出なければならない。ただし、広告内容の変更は契約期間内に1回までとする。 (広告の掲載の取り消し) 第14条 教育次長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。 (1)指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。 (2)指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。 (3)第12条の規定による広告の内容等の変更を広告主が行わないとき。 (4)広告主又は広告の内容が、この要領等に抵触していると教育次長が判断したとき。 (5)その他、図書館雑誌カバーへの広告掲載が適切でないと教育次長が判断したとき。  (広告掲載の一時的停止等) 第15条 広告主は、自己の都合により広告掲載を一時的に停止又は中止するときは、あらかじめ川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載(一時的停止・中止)・掲載内容等変更届出書(第5号様式)により教育次長に申し出なければならない。 2 前項の規定に基づき広告の掲載を一時的に停止した場合においても、掲載期間は延長しない。 (雑誌使用の中止) 第16条 教育次長は、広告が掲載されている雑誌(以下「掲載誌」という。)を使用することが不適切と認めるときは、その使用を中止することができる。  (広告掲載料) 第17条 広告掲載料は、広告を掲載する期間の月数に各館1誌あたり1,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を掛けた額とし、一括して前納しなければならない。 2 広告掲載料は、原則として返還しない。ただし、前条の規定により掲載誌の使用を中止する場合、掲載誌が休刊若しくは廃刊となった場合、広告掲載決定時に予定されていなかった15日間以上の臨時休館が発生する場合、又はその他広告主の責めに帰さない事由により広告の掲載や掲載誌の利用者への供与ができなくなった場合にあっては、相互協議の上、納付済みの広告掲載料の返還若しくは他の雑誌カバーへの広告の振替を行うものとする。 3 広告掲載料の返還に際しては、第15条に規定する広告掲載の一時的停止等の手続きを要するものとし、返還する広告掲載料は、掲載決定期間の残りの月数に応じて返還する。ただし、月の途中で掲載すること等ができなくなった場合の当該月については、日数による日割りとし、円未満は切り捨てた広告掲載料を返還するものとする。 4 第2項ただし書の規定により広告掲載料の返還が生じた場合においても、返還金に対する利息は付さないものとする。 (その他) 第18条 この要領に定めるもののほか、広告の規格に係る細目その他必要な事項は、別に定める。    付 則 (施行期日) 1 この要領は、平成26年8月6日から施行する。    付 則  この要領は、平成29年4月1日から施行する。        附 則  この要領は、令和元年5月1日から施行する。      附 則  この要領は、令和3年4月1日から施行する。      附 則  この要領は、令和5年4月1日から施行する。