川崎市立図書館レシート表面広告取扱要領  (趣旨) 第1条 この要領は、川崎市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)及び川崎市広告掲載基準(以下「基準」という。)に定めるもののほか、川崎市立図書館(以下「図書館」という。)が利用者に配布するレシートの表面(以下「図書館レシート」という。)に広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。  (広告の掲載範囲) 第2条 図書館レシートに掲載することができる者、広告の内容、広告のデザインは、要  綱及び基準の規定を準用するものとする。 2 川崎市立図書館資料収集要綱第7条に定める、図書館では収集しない出版物等の広告 は掲載できないものとする。  (広告の規格) 第3条 図書館レシート表面広告は、次に掲げる規格によるものとする。 (1)寸法 縦4.1センチメートル、横7.2センチメートル以内(縦328ピクセル、  横576ピクセル) (2)表示位置 図書館レシート最下部 (3)表示色 黒1色 (4)画像形式 JPEGとする。 (5)容量 4MB以内とする。  (掲載期間) 第4条 広告を掲載する期間は、1か月単位とし、広告掲載希望者及び広告取扱業者(以下「広告掲載希望者等」という。)が複数月の掲載を希望するときはこれを認めることができる。 2 広告掲載期間内の閉館日は図書館レシートの発行を行わない。この場合掲載期間の延長は行わないものとする。 3 市の都合であらかじめ指定された期間を超えて図書館レシートの発行を中止した場合、日数分期間を延長する。ただし、中止日数が1日未満の場合は掲載期間の延長は行わない。 4 前項の規定にかかわらず、天災、事変、その他非常事態の発生により、図書館業務を一時停止した場合は、掲載期間の延長は行わないものとする。 (広告掲載の募集) 第5条 広告掲載希望者等の募集は、市ホームページや図書館ホームページなどの広報媒  体を活用し行うものとする。 2 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに随時行うことができるものとする。  (広告掲載の申込み) 第6条 広告掲載希望者等は、川崎市立図書館レシート表面広告掲載申込書(第1号様式)及び広告の原案を教育次長が指定する期日までに、郵送、メールもしくは本市図書館ホームページに掲載するフォームのいずれかの方法で提出することにより申込むものとする。 2 教育次長は、前項の広告掲載希望者等に対して、当該申込みについて確認するため必要があると認める資料の提出を求めることができる。  (広告掲載の決定) 第7条 教育次長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、広告掲載の可否を決定し、その結果を川崎市立図書館レシート表面広告掲載承認通知書(第2号様式)又は川崎市立図書館レシート表面広告掲載不承認通知書(第3号様式)により広告掲載希望者等に通知するものとする。 2 前項の規定による広告の掲載の決定に当たって審査が必要な場合は、広告掲載審査委員会において行う。 3 教育次長は、広告掲載希望者等が広告の募集枠数を超えたときは、広告料の合計金額の多いものを選定する。 4 教育次長は、前項の規定によっても広告掲載を承認する者を選定することができない場合にあっては、次の順位によって決定する。 (1)第1順位 出資法人、指定管理者制度導入施設、公社、公団、公益法人及びそれに  類するもの (2)第2順位 公共的性格のある私企業で、市内に事業所を有するもの (3)第3順位 前号に規定するもの以外の私企業または自営業で市内に事業所等を有す  るもの (4)第4順位 その他私企業または自営業等 5 前項の規定によっても、広告掲載を承認する者を決定することができない場合にあっては抽選により決定する。  (広告掲載に当たっての承諾) 第8条 前条第1項の規定により広告掲載の承認を受けた広告掲載希望者等は、川崎市立図書館レシート表面広告掲載承諾書(第4号様式)を教育次長に提出することをもって、広告主となる。  (広告原稿の作成及び提出) 第9条 広告主は、広告の原稿を第2条及び第3条の規定に基づき作成し、教育次長が指定する期日までに、指定する場所に提出しなければならない。 2 広告の原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。  (広告の内容等の変更) 第10条 教育次長は、広告の内容、デザイン等がこの要領に抵触していると判断したとき、又は各種法令に抵触し、若しくはそのおそれがあると認められるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。 (自己都合による広告の内容等の変更) 第11条 広告主は、掲載中の広告の内容又はデザインを月単位で変更することができるものとする。 2 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更しようとする場合は、第2条及び第3条の規定により広告原稿を作成し、変更を希望する月の前月の20日までに川崎市立図書館レシート表面広告掲載(一時的停止・中止)・掲載内容等変更届出書(第5号様式)とともに教育次長に届け出るものとする。 (広告の掲載の取り消し) 第12条 教育次長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。 (1)指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。 (2)指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。 (3)第10条の規定による広告の内容等の変更を広告主が行わないとき。 (4)広告主又は広告の内容が、この要領の規定に抵触していると教育次長が判断したとき。 (5)広告主が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行 ったとき。 (6)広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。 (7)その他、図書館レシートへの広告掲載が適切でないと教育次長が判断したとき。  (広告掲載の一時的停止等) 第13条 広告主は、自己の都合により広告掲載を一時的に停止又は中止するときは、あらかじめ川崎市立図書館レシート表面広告掲載(一時的停止・中止)・掲載内容等変更届出書(第5号様式)により教育次長に申し出なければならない。 2 前項の規定に基づき広告の掲載を一時的に停止した場合においても、掲載期間は延長しない。 (広告掲載料) 第14条 広告掲載料については、次のとおりとする。 (1)中原図書館において発行する図書館レシートへの広告掲載については、月額10,0  00円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。 (2)川崎、幸、高津、宮前、多摩又は麻生の各図書館において発行する図書館レシートへ の広告掲載については、月額7,500円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。 (3)各分館又は閲覧所において発行する図書館レシートへの広告掲載については、月額2,  500円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。 2 広告主は、掲載の決定後、広告掲載料を一括して前納しなければならない。 3 広告掲載料は、原則として返還しない。ただし、15日間以上、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載することができなくなった場合又は当初予定されていない事由により広告が掲載されている図書館レシートを利用者に一切配布することができなくなった場合にあっては、この限りでない。 4 広告掲載料の返還に際しては、前条に規定する広告掲載の一時的停止等の手続きを要するものとし、返還する広告掲載料は、掲載決定期間の残りの月数に応じて返還する。ただし、月の途中で掲載すること等ができなくなった場合の当該月については、日数による日割りとし、円未満を切り捨てた広告掲載料を返還する。 5 第3項ただし書の規定により広告掲載料の返還が生じた場合においても、返還金に対する利息は付さない。 (広告主の責務) 第15条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。 2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを保証するものとする。 3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。 (その他) 第16条 この要領に定めるもののほか、広告の規格に係る細目その他必要な事項は、別に定める。    付 則 (施行期日)  1 この要領は、平成26年7月2日から施行する。    付 則  この要領は、平成29年4月1日から施行する。      附 則  この要領は、令和元年5月1日から施行する。      附 則  この要領は、令和3年4月1日から施行する。      附 則  この要領は、令和5年4月1日から施行する。