川崎市広告掲載要綱 平成17年11月21日 17川財財第298号 (趣旨) 第1条 この要綱は、市有財産に民間事業者等の広告を掲載し、又は掲出する媒体として活用することに関して、必要な事項を定めるものとする。 (広告掲載の目的) 第2条 市有財産への広告の掲載又は掲出を通じて、その広告媒体としての活用を促進することにより、本市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活 性化を図ることを目的とする。 (定義) 第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 広告媒体 土地、建物、物品その他の市有財産のうち広告掲載が可能なものをいう。 (2) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載又は掲出することをいう。 (3) 広告事業 市有財産を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告掲載を行うことをいう。 (4) 広報印刷物等 広報を目的として、本市が発行する刊行本、パンフレット、リーフレット、ちらし、地図、ポスター及び広報紙・広報誌その他これらに類する印刷物及 び一般の印刷物をいう。 (5) 広告掲載希望者 広告媒体に広告料、貸付料又は使用料(以下「広告料等」という。) を負担して広告掲載を希望する者をいう。 (6) 広告取扱業者 広告主の募集及び選定を行うものであって、本市の業者登録を行っている者をいう。 (7) 局 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び同条例第2条により設置された本部並びに区役所、消防局、会計室、教育委員会事務局 (学校その他の教育機関のうち教育委員会が所管するものを含む。)、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局をいう。 (8) 局長 広告掲載を行う広告媒体を所管する前号の局の長をいう。 (広告媒体の決定) 第4条 局長は、広告掲載を行う広告媒体を決定する。 (広告の範囲等) 第5条 広告媒体への広告掲載は、広告媒体の品位を損なわないものとし、次の各号のいずれかに該当するものはしない。 (1) 法令に違反するもの又は違反するおそれのあるもの (2) 公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの (3) 基本的人権を侵害するもの (4) 政治性、宗教性のあるもの (5) 社会問題についての主義主張 (6) 個人又は団体の名刺広告 (7) 美観風致を害するおそれがあるもの (8) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの (9) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの (10) その他広告媒体に広告掲載が好ましくないと局長が認めるもの 2 広告媒体に広告掲載することができない業種又は業者、前項に規定する広告の内容その他広告掲載に関する基準は、別に定める。 (広告の内容等の審査) 第6条 広告の内容や広告主に関する審査については、この要綱に基づきそれぞれの財産を所管する局が行い、広告掲載の可否を判断することとする。 (広告の規格等) 第7条 広告の規格及び広告掲載の位置は、当該広告媒体ごとに市有財産の目的又は用途を妨げない範囲で当該財産を所管する局長が別に定める。 (広告募集方法等) 第8条 広告の募集方法、広告料、選定方法等については、関係法令に基づき当該財産を所管する局長が決定する。 (広告取扱業者による広告主の募集及び選定) 第9条 広告取扱業者は、第5条の規定に従い、広告主の募集及び選定を行うものとする。 (広告原稿の作成) 第10条 広告掲載希望者又は広告取扱業者は、広告原稿の作成に当たっては、あらかじめ広告内容について広告媒体を所管する局長と協議するものとする。 (審査機関) 第11条 広告媒体に広告掲載することに関する疑義を審査するため、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 (1) 財政局資産管理部長 (2) 財政局資産管理部資産運用課長 (3) 総務企画局シティプロモーション推進室担当課長(広報担当) (4) 総務企画局都市政策部企画調整課担当課長〔市民との対話〕 (5) 総務企画局総務部法制課長 (6) 市民文化局人権・男女共同参画室担当課長〔人権・同和・平和〕 (7) 経済労働局産業政策部消費者行政センター室長 (8) こども未来局青少年支援室担当課長〔青少年育成〕 3 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、財政局資産管理部長とし、委員会の副委員長は財政局資産管理部資産運用課長とする。副委員長は委員長を補佐し、委員長に 事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 4 委員長は、第2項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長(センターにあっては室長、課を置かない部及び室にあっては担当課長、区役所支 所にあっては室長、区役所出張所にあっては所長。以下同じ。)を臨時の委員として加えることができる。 (会議) 第12条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに委員長が招集する。 2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 委員長は、広告掲載を行うそれぞれの広告媒体を所管する課長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。 5 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 (庶務) 第13条 委員会の庶務は、財政局資産管理部資産運用課において処理する。 (広告掲載報告書) 第14条 局長は、毎年3月31日現在における広告掲載に係る実績について、広告掲載報告書を作成して財政局長に報告するものとする。 (その他) 第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、財政局長が定める。 附 則 この要綱は、平成17年11月22日から施行する。 附 則 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の規定は、平成20年4月1日以後に募集を行ったものについて適用し、平成20年3月31日以前に募集を行ったものについては、なお従前の例による。 附 則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。