○川崎市立図書館設置条例                                                                       昭和25年8月22日条例第32号         改正                                                    昭和32年3月29日条例第11号                                     昭和35年3月31日条例第9号                                     昭和38年10月25日条例第36号                                     昭和46年12月24日条例第61号                                     昭和52年10月3日条例第34号                                     昭和55年3月31日条例第17号                                     昭和56年7月4日条例第41号                                     昭和57年3月31日条例第29号                                     昭和60年3月30日条例第19号                                     昭和62年12月22日条例第44号                                     平成3年12月25日条例第35号                                     平成4年6月29日条例第33号                                     平成5年6月25日条例第33号                                     平成6年12月26日条例第41号                                     平成7年6月29日条例第31号                                     平成8年12月24日条例第38号                                     平成9年11月21日条例第47号                                     平成10年3月24日条例第10号                                     平成14年12月27日条例第53号                                     平成24年3月19日条例第26号                                     平成24年12月14日条例第99号                                     平成27年3月23日条例第2号                            川崎市立図書館設置条例                                     第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第1条の目的を達成するため、本市に次の図書館及び分館を設 置し、必要に応じ閲覧所、配本所等を置くことができる。                        ┌─────┬──────────────────┬──────────────────────┐ │区分   │名称                │位置                    │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┘ │図書館  │川崎市立川崎図書館         │川崎市川崎区駅前本町12番地1        │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────  │     │川崎市立幸図書館          │川崎市幸区戸手本町1丁目11番地2      │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────  │     │川崎市立中原図書館         │川崎市中原区小杉町3丁目1,301番地      │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────  │     │川崎市立高津図書館         │川崎市高津区溝口4丁目16番3号       │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────  │     │川崎市立宮前図書館         │川崎市宮前区宮前平2丁目20番地4      │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────  │     │川崎市立多摩図書館         │川崎市多摩区登戸1,775番地1         │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┐ │     │川崎市立麻生図書館         │川崎市麻生区万福寺1丁目5番2号      │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │分館   │川崎市立川崎図書館大師分館     │川崎市川崎区大師駅前1丁目1番5号     │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┘ │     │川崎市立川崎図書館田島分館     │川崎市川崎区追分町16番1号         │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────  │     │川崎市立幸図書館日吉分館      │川崎市幸区南加瀬1丁目7番17号       │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────  │     │川崎市立高津図書館橘分館      │川崎市高津区久末2,012番地1         │ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┐ │     │川崎市立麻生図書館柿生分館     │川崎市麻生区片平3丁目3番1号       │ └─────┴──────────────────┴──────────────────────┘  第2条 図書館に館長、司書、司書補、その他必要な職員を置く。                    第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別にこれを定める。             附 則                                            この条例は、公布の日から施行し、昭和25年7月31日からこれを適用する。                       附 則(昭和32年3月29日条例第11号)                         この条例は、公布の日から施行する。                                        附 則(昭和35年3月31日条例第9号)                         この条例は、公布の日から施行する。                                        附 則(昭和38年10月25日条例第36号)                         この条例は、公布の日から施行する。                                        附 則(昭和46年12月24日条例第61号)                         この条例は、昭和47年4月1日から施行する。                                    附 則(昭和52年10月3日条例第34号抄)                         (施行期日)                                            1 この条例の施行期日は、市長が定める。                                    附 則(昭和55年3月31日条例第17号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年6月16日規則第49号で昭和55年7月1日から施行)           附 則(昭和56年7月4日条例第41号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年7月13日規則第61号で昭和56年7月15日から施行)           附 則(昭和57年3月31日条例第29号)                         この条例は、公布の日から施行する。                                        附 則(昭和60年3月30日条例第19号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年6月12日規則第57号で昭和60年7月16日から施行)           附 則(昭和62年12月22日条例第44号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年3月15日規則第15号で昭和63年3月23日から施行)           附 則(平成3年12月25日条例第35号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年1月22日規則第6号で平成4年5月10日から施行)           附 則(平成4年6月29日条例第33号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年10月1日規則第88号で平成4年10月20日から施行)           附 則(平成5年6月25日条例第33号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年8月25日規則第82号で平成5年10月8日から施行)           附 則(平成6年12月26日条例第41号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年2月15日規則第5号で平成7年4月1日から施行)           附 則(平成7年6月29日条例第31号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年10月31日規則第80号で平成7年11月1日から施行)           附 則(平成8年12月24日条例第38号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年1月14日規則第1号で平成9年1月21日から施行)           附 則(平成9年11月21日条例第47号)                         この条例は、平成9年11月25日から施行する。                                    附 則(平成10年3月24日条例第10号)                         この条例は、平成10年4月1日から施行する。                                    附 則(平成14年12月27日条例第53号)                         この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年5月30日規則第72号で川崎市立麻生図書館柿生分館に関す る部分は平成15年6月18日から、川崎市立幸図書館日吉分館に関する部分は同年7月1日から施行)            附 則(平成24年3月19日条例第26号)                         この条例は、平成24年4月1日から施行する。                                    附 則(平成24年12月14日条例第99号)                         この条例は、規則で定める日から施行する。(平成25年2月13日規則第3号で平成25年4月2日から施行)         附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)                         (施行期日)                                            1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日 から施行する。                                             (1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日                       (2) 第3条の規定 平成27年6月1日                                (3) 第19条の規定 平成27年7月1日                                (4) 第7条の規定 平成28年4月1日                                (5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日                       (6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日               (7) 第6条の規定 平成28年9月1日                                (8) 第5条の規定 平成28年10月1日                                (9) 第8条の規定 平成28年11月1日