川崎市立図書館広告掲載要領  (趣旨) 第1条 この要領は、川崎市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)及び 川崎市広告掲載基準(以下「基準」という。)に定めるもののほか、川崎市立図書館(以下「図書館」という。)が川崎市立図書館条例(昭和25年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第9条に規定する図書館資料の貸出し時に利用者に配布するレシートの表面(以下「図書館レシート」という。)及び図書館が所蔵する最新刊の雑誌に付する外付け型の閲覧用カバー(以下「雑誌カバー」という。)に広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。  (広告の掲載範囲) 第2条 広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン  は、要綱及び基準の規定を準用するものとする。 2 川崎市立図書館資料管理要綱第5条に定める、図書館では収集しない出版物等の広告は掲載できないものとする。 3 雑誌カバー広告を掲載することができる雑誌の種類は、教育長が別に定める。 4 広告を掲載した雑誌カバーを付した雑誌は、新刊雑誌の書架に配架するものとし、位置については教育長が別に定める。  (広告の規格) 第3条 図書館レシート広告は、次に掲げる規格によるものとする。 (1)寸法 縦4.1センチメートル、横7.2センチメートル以内(縦328ピクセル、横576ピクセル) (2)表示位置 図書館レシート最下部 (3)表示色 黒1色 (4)画像形式 JPEG (5)容量 4MB以内 2 雑誌カバーの表表紙の広告は、次に掲げる規格によるものとする。 (1)寸法 縦4センチメートル、横13センチメートル以内 (2)表示位置 原則として雑誌カバーの底辺より6センチメートル以上上部の中央部分であり、かつ、雑誌のタイトル等と重ならない位置[川崎市2] 3 雑誌カバーの裏表紙の面に掲載する広告は、片面印刷とし、雑誌の裏表紙の大きさを超えないものとする。  (掲載期間) 第4条 広告を掲載する期間は、1か月単位とする。 2 広告の掲載を希望する者及び広告取扱業者(以下「広告掲載希望者等」という。)が複数月の掲載を希望するときは、当該年度の3月末日までの間でこれを認めることができる。 3 広告掲載期間内の閉館日は、図書館レシートの発行を行わない。この場合、掲載期間の延長は行わないものとする。 4 前項に規定する事由以外の事由により教育長の都合で図書館レシートの発行を中止したときは、掲載期間を中止した日数分延長する。ただし、中止日数が1日未満の場合は掲載期間の延長は行わない。 5 前項本文の規定にかかわらず、天災、事変、その他非常事態の発生により、図書館業務を一時停止した場合は、掲載期間の延長は行わないものとする。  (広告掲載の募集) 第5条 広告掲載の募集は、市ホームページや図書館ホームページ等の広報媒体を活用し行うものとする。 2 募集は、広告枠を新たに設置したとき、又は広告枠に空きが生じたときに随時行うことができるものとする。  (広告掲載の申込み) 第6条 広告掲載希望者等は、図書館レシートに広告掲載を希望するときは、川崎市立図書館レシート広告掲載申込書(第1号様式-1)及び広告の原案を、雑誌カバーに広告載を希望するときは、川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載申込書(第1号様式-2)及び広告の原案を[03]教育長に、郵送、メール又は図書館ホームページに掲載するフォームのいずれかの方法で提出することにより申込むものとする。 2 前項の規定による広告掲載の申込みは、教育長が指定する期日までに申し込むものとする。 3 教育長は、広告掲載希望者等に対して、当該申込みについて確認するため必要があると認める書類等の提出を求めることができる。  (広告掲載の決定) 第7条 教育長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、広告掲載の可否を決定し、その結果を川崎市立図書館レシート広告掲載承認通知書(第2号様式-1)又は川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載承認通知書(第2号様式-2)、若しくは川崎市立図書館レシート広告掲載不承認通知書(第3号様式-1)又は川崎市立図書館レシート広告掲載不承認通知書(第3号様式-2)により広告掲載希望者等に通知するものとする。 2 教育長は、広告内容及びデザインに関して疑義がある場合、関係局等に意見を求めるものとする。 3 教育長は、図書館レシート広告の広告掲載希望者等が広告の募集枠数を超えたとき、又は雑誌カバー広告の広告掲載希望者等が広告の掲載を希望する雑誌が重複したときは、広告料の合計金額の多いものを選定する。 4 教育長は、前項の規定によっても広告掲載を承認する者を選定することができない場合にあっては、次の順位によって決定する。 (1)第1順位 出資法人、指定管理者制度導入施設、公社、公団、公益法人及びそれに類するもの (2)第2順位 公共的性格のある私企業で、市内に事業所を有するもの (3)第3順位 前号に規定するもの以外の私企業又は自営業で市内に事業所等を有するもの (4)第4順位 その他私企業又は自営業等 5 前項の規定によっても、広告掲載を承認する者を決定することができない場合にあっては抽選により決定する。  (広告掲載に当たっての承諾) 第8条 前条第1項の規定により広告掲載の承認を受けた広告掲載希望者等は、川崎市立図書館レシート広告掲載承諾書(第4号様式-1)又は川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載承諾書(第4号様式-2)を教育長に提出することをもって、広告主となる。  (広告原稿の作成及び提出) 第9条 広告主は、広告の原稿を第2条及び第3条の規定に基づき作成し、教育長が指定する期日までに、指定する場所に提出しなければならない。 2 広告の原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。  (広告の内容等の変更) 第10条 教育長は、広告の内容、デザイン等がこの要領に抵触していると判断したとき、又は各種法令に抵触し、若しくはそのおそれがあると認められるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。  (自己都合による広告の内容等の変更) 第11条 広告主は、掲載中の広告の内容又はデザインを月単位で変更することができるものとする。 2 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更しようとする場合は、第2条及び第3条の規定に基づき広告原稿を作成し、変更を希望する月の前月の20日までに川崎市立図書館レシート広告掲載(一時的停止・中止)・掲載内容等変更届出書(第5号様式-1)又は川崎市立図書館レシート広告掲載(一時的停止・中止)・掲載内容等変更届出書(第5号様式-2)とともに教育長に届け出るものとする。ただし、広告内容の変更は契約期間内に1回までとする。  (広告の掲載の取り消し) 第12条 教育長は、次のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。 (1)指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。 (2)指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。 (3)第10条の規定による広告の内容等の変更の求めに広告主が応じないとき。 (4)広告主[川崎市6]又は広告の内容が、この要領等の規定に抵触していると教育長が判断したとき。 (5)広告主が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。 (6)広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。 (7)その他、広告掲載が適切でないと教育長が判断したとき。  (広告主による広告掲載の一時的停止等) 第13条 広告主は、自己の都合により広告掲載を一時的に停止又は中止するときは、あらかじめ川崎市立図書館広告掲載(一時的停止・中止)・掲載内容等変更届出書(第5号様式)により教育長に申し出なければならない。 2 前項の規定に基づき広告の掲載を一時的に停止した場合は、掲載期間は延長しない。  (雑誌使用の中止) 第14条 教育長は、雑誌カバー広告が掲載されている雑誌(以下「掲載誌」という。)を市民の利用に供することが不適切と認めるときは、その使用を中止することができる。[川崎市7]  (広告掲載料) 第15条 広告掲載料については、次のとおりとする。 (1)中原図書館において発行する図書館レシートへの広告掲載 月額10,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。) (2)川崎図書館、幸図書館、高津図書館、宮前図書館、多摩図書館又は麻生図書館において発行する図書館レシートへの広告掲載 月額7,500円(消費税額及び地方消費税額を含む。) (3)分館又は閲覧所において発行する図書館レシートへの広告掲載 月額2,500円(消費税額及び地方消費税額を含む。) (4)雑誌カバーへの広告掲載については、掲載を希望する図書館において1誌あたり月額1,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。) 2 広告主は、掲載の決定後、広告掲載料を一括して前納しなければならない。ただし、4月期に掲載する広告に係る広告掲載及び複数月の広告を一括して契約する場合は、この限りではない。 3 広告掲載料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、相互協議の上、納付済みの広告掲載料の返還若しくは他の雑誌カバーへの広告の振替を行うものとする。 (1)前条の規定により掲載誌の使用を中止する場合 (2)掲載誌が休刊若しくは廃刊となった場合 (3)15日間以上の臨時休館が発生する場合 (4)広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載することができなくなった場合 (5)その他広告掲載決定時に予定されていない事由により広告の掲載や利用者への供与ができなくなった場合 4 広告掲載料の返還に際しては、第13条に規定する広告掲載の一時的停止等の手続を要するものとし、返還する広告掲載料は、掲載決定期間の残りの月数に応じて返還する。ただし、月の途中で掲載すること等ができなくなった場合の当該月については、日数による日割りとし、1円未満を切り捨てた広告掲載料を返還する。 5 第3項ただし書の規定により広告掲載料の返還が生じた場合においても、返還金に対する利息は付さない。  (広告主の責務) 第16条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。 2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを保証するものとする。 3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。  (その他) 第17条 この要領に定めるもののほか、広告の規格に係る細目その他必要な事項は、別に定める。    附 則  (施行期日) 1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。  (川崎市立図書館レシート表面広告取扱要領の廃止) 2 川崎市立図書館レシート表面広告取扱要領(平成26年7月2日制定)は、廃止する。  (川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載要領の廃止) 3 川崎市立図書館雑誌カバー広告掲載要領(平成26年8月6日制定)は、廃止する。