川崎市立図書館資料収集要綱  (目的) 第1条 この要綱は、川崎市立図書館設置条例および川崎市立図書館規則に規定する事業を円滑に行うため、川崎市立図書館における資料の収集に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (資料収集の基本方針) 第2条 川崎市立図書館は、市民の要求や社会的動向等が的確に反映されるよう十分配慮して、市民の自主的な学習、調査研究、趣味、娯楽等に必要な資料および情報を幅広く収集するものとする。また官庁・自治体・議会が発行した資料および情報を収集する。 2 資料の収集にあたっては、次の点に留意する。 (1)あらゆる思想、信条、学説、宗教に対して、自由かつ公平に扱う。 (2)個人、組織、団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり紛糾をおそれて自己規制したりしない。 (3)人権を侵害するおそれのある資料は、特に慎重に採否を決定する。 (4)図書館員の個人的関心や好みによって選択しない。 3 資料の選定については、選定委員会を設け、図書館員の合議によって行い、図書館長が決定する。 (資料収集の種類と範囲) 第3条 収集する資料は国内出版物を中心に、全分野にわたり、基本的なものから必要に応じて専門的なものまで幅広く収集する。 2 収集する資料の種類については、(1)図書(2)逐次刊行物(3)地域・行政資料(4)視聴覚資料(5)障害者サービス用資料(6)電子資料(7)その他(パンフレット他)など、時代の要求にあった多様な形態のものを収集する。 (資料収集の分担) 第4条 各区図書館、分館、閲覧所、自動車文庫は、それぞれの役割、機能にしたがって収集するものとする。 2 収集にあたって各区図書館は、特色ある蔵書内容をはかり分野別分担収集に努める。分野別分担収集の基準については別に定める。 (資料別収集方針) 第5条 資料別の収集方針は次のとおりとする。 (1)一般図書  一般図書は、科学技術の進展や社会的動向に留意し、職業活動、地域活動、家庭生活の向上に資することなどに配慮して幅広く収集する。 (2)児童図書 ① 児童図書は、乳幼児から小学校高学年程度を対象に、子どもが読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つ資料を収集する。特に、長く親しまれている絵本など、基本的な資料は欠本を生じさせないようにする。  ② 調べ学習など調査研究のための資料を幅広く収集する。 (3)ヤングアダルト図書  ヤングアダルト図書は、中学生、高校生ならびに同世代の青少年を対象に、進路・職業選択に関わる資料・情報に留意し、教養、趣味、娯楽、実用にわたり関心の高い資料を収集する。 (4)参考図書  参考図書は、市民の一般的な調査研究のために必要な事典、辞典、年鑑、目録、書誌、地図等を幅広く収集する。 (5)外国語図書  外国語図書は学習、教養、娯楽に応えられるよう、英語、中国語、韓国語などを中心に収集する。 (6)逐次刊行物  新聞は、主要全国紙、地元地方紙を中心に、必要に応じ専門紙、外国語紙についても収集する。 雑誌は、国内発行の各分野の基本的・代表的な雑誌を中心に、必要に応じ海外雑誌も含めて収集する。 (7)地域・行政資料 ① 川崎市に関する地域・郷土資料及び行政資料は網羅的に収集し、神奈川県及び隣接市町村の資料についても、できる限り収集する。  ② 川崎市ゆかりの作家、文化人の著作物を収集する。 (8)視聴覚資料  視聴覚資料は、学習、教養及び実用等に資するため、録音資料等については、基本的な作品及び代表的な演者の作品を中心に収集し、映像資料については、官公庁及び公共的な団体等の作品を中心に収集する。  地域資料についてはできる限り収集する。 (9)障害者サービス用資料  図書館利用に障害のある人たちへのサービスのため、録音図書、大活字本及び拡大写本布の絵本等を収集する。 (10)電子資料  電子資料は、調査研究に応えられるよう、各種電子媒体による出版資料およびインターネット情報や各種データベースを必要に応じ収集する。 (11)その他  パンフレット等は、必要に応じて収集する。 (12)寄贈資料  寄贈資料の受入についても、この収集要綱を適用する。 (複本) 第6条 特に利用の多い資料は複本を揃える。複本の基準については別に定める。 (未所蔵資料へのリクエスト) 第7条 リクエストされた未所蔵資料は、選定基準に基づきできる限り収集する。ただし  視聴覚資料、学習参考書、問題集、コミックス、著しく高度な学術書へのリクエストは原則として対応しない。 (蔵書の更新・除籍) 第8条 常に質の高い新鮮な資料構成を維持するため、別に定める除籍および保存の要綱に基づいて資料保存の状況に留意しつつ、資料の除籍を行い、基本的資料及び利用度の高い資料については買い替え等により補充する。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、資料の収集に関する事項については、図書館長が別に定める。   附 則  この要綱は、平成17年6月1日から施行する。従前の「川崎市立図書館資料収集に関する要綱」(昭和54年4月12日制定)は廃止する。   附 則  この改正要綱は、平成22年5月14日から施行する。