川崎市立図書館条例施行規則 平成2年6月27日教委規則第15号 改正 平成7年2月24日教育委員会規則第2号 平成11年3月31日教育委員会規則第4号 平成14年10月23日教育委員会規則第13号 平成15年2月20日教育委員会規則第5号 平成19年9月25日教育委員会規則第16号 平成20年6月27日教育委員会規則第16号 平成20年8月27日教育委員会規則第19号 平成20年12月25日教育委員会規則第23号 平成21年3月13日教育委員会規則第4号 平成25年2月14日教育委員会規則第1号 平成29年11月30日教育委員会規則第18号 令和3年3月16日教育委員会規則第3号 令和4年3月23日教育委員会規則第6号 令和5年3月1日教育委員会規則第2号 令和5年6月6日教育委員会規則第9号 令和6年9月18日教育委員会規則第9号 令和7年3月18日教育委員会規則第6号 川崎市立図書館条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、川崎市立図書館条例(昭和25年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。 (公告) 第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第5条第1項の規定により川崎市立図書館(以下「図書館」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。 (1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地 (2) 条例第5条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲 (3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。) (4) 条例第5条第2項の規定による事業計画書その他委員会が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法 (5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項 (事業計画書等の提出) 第3条 事業計画書等の提出は、委員会が定める期間内にしなければならない。 2 条例第5条第2項に規定する事業計画書その他委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。 (1) 指定予定期間に属する各年度の図書館の管理に係る事業計画書及び収支予算書 (2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類) (3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。 (4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書 (5) 役員の名簿及び履歴書 (6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類 (7) 現に行っている業務の概要を記載した書類 (8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類 (指定管理予定者) 第4条 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第5条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認める法人等を指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。 2 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。 3 委員会は、前条第1項に規定する委員会が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。 (通知) 第5条 委員会は、条例第5条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。 (協定) 第6条 指定管理者は、委員会と図書館の管理に関する協定を締結するものとする。 2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 事業計画に関する事項 (2) 管理に要する費用に関する事項 (3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 (4) 管理の業務の報告に関する事項 (5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 (6) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項 (7) その他委員会が必要と認める事項 (図書館資料の閲覧) 第7条 図書館資料(条例第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を図書館内で閲覧する者は、所定の場所で閲覧する等職員の指示に従って行わなければならない。 (貸出し等の登録の申請) 第8条 条例第9条前段の規定により図書館資料(電磁的記録であってインターネットを通じた利用が可能であるもの(以下「電子書籍」という。)を除く。第15条及び第16条を除き、以下同じ。)の図書館以外の場所での利用(以下「貸出し」という。)に係る登録を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、登録申請書又は川崎市図書館システムにより委員会又は指定管理者に申請しなければならない。この場合において、申請者は、個人にあっては氏名及び住所を、団体にあっては当該団体の代表者の住所を証する書類を提示しなければならない。条例第9条後段に規定する電子書籍(以下「特定電子書籍」という。)の利用に係る登録を受けようとする場合も、同様とする。 2 条例第9条後段の教育委員会規則で定めるものは、地方行政資料、郷土資料その他の地域資料とする。 3 第1項後段の規定にかかわらず、児童生徒が在学し、又は教職員が勤務する川崎市立学校(川崎市立看護大学を除く。以下「学校」という。)の授業等において特定電子書籍を利用する場合であって、特定電子書籍の利用に係る登録を受けようとするときは、児童生徒又は教職員は、授業利用登録申請書により委員会又は指定管理者に申請しなければならない。 (貸出カードの交付) 第9条 委員会又は指定管理者は、条例第9条前段の登録をしたときは、貸出カードを申請者に交付するものとする。ただし、学校の授業等において特定電子書籍を利用する場合は、この限りでない。 2 条例第9条前段の登録の有効期間は、3年とする。 3 前項の規定にかかわらず、学校の授業等において特定電子書籍を利用する場合の登録の有効期間は、当該登録を受けた時点の学校に児童生徒が在学し、又は教職員が勤務する期間とする。 4 貸出カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を委員会又は指定管理者に申し出なければならない。 5 登録者は、貸出カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 6 登録者が、貸出カードを破損又は紛失したときは、速やかに委員会又は指定管理者に届け出なければならない。 7 前項の規定による届出を行ったもので、貸出カードの再交付を受けようとするものは、その旨を委員会又は指定管理者に申し出なければならない。 8 登録者(個人に限る。次項において同じ。)は、教育長が別に定めるICカードを識別することができる情報を川崎市図書館システムに登録することができる。 9 登録者は、教育長が別に定める携帯電話端末等に当該貸出カードの交付を受けた者を識別するための番号を記録することができる。 (貸出カードの提示) 第10条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、貸出カード(前条第8項の規定により登録したICカード及び同条第9項の規定により記録した携帯電話端末等を含む。)を提示しなければならない。ただし、教育長が別に定める者で宅配による貸出しを受けようとするものは、この限りでない。 (貸出区分等) 第11条 図書館資料及び特定電子書籍の貸出区分、数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。 貸出区分 数量 期間 図書資料 視聴覚資料 特定電子書籍 個人貸出し 図書館貸出し 合計で10点以内 3点以内 3点以内 貸出日から15日以内 自動車文庫貸出し 2週間以後の最初の巡回日まで 宅配による貸出し 15日以内(宅配期間を除く。) 団体貸出し 500点以内 貸出日から100日以内 (図書館資料の貸出制限) 第12条 条例第12条の教育委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、委員会が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (1) 郷土資料、貴重図書、地図、辞書・事典及び目録類 (2) 新聞、雑誌(最新号に限る。)、官公報、統計及び年鑑類 (3) 著作権上の制約のあるもの (4) その他委員会が貸出しを不適当と認めるもの (報告) 第13条 団体貸出しを受けた者が、図書館資料を返却する場合には、当該貸出しを受けた図書館資料の利用状況を委員会又は指定管理者に報告しなければならない。 (督促) 第14条 委員会又は指定管理者は、図書館資料の貸出しを受けた者が、貸出期間経過後、返却しない場合は、書面、電話等で督促を行うものとする。 (寄贈等) 第15条 委員会は、図書館資料の寄贈及び図書館資料に係る寄附を受けることができる。 (篤志等の表示) 第16条 前条の規定により寄贈を受けた図書館資料には、寄贈者の氏名等を記載して、その篤志を表示することができる。 2 前条の寄附が委員会が指定した図書館資料に係るものである場合は、篤志等を表示することができる。 (寄託) 第17条 委員会は、図書館資料の寄託を受けることができる。 2 前項の場合において、委員会は寄託者に対し、受託証書を発行するものとする。 (寄託図書館資料の取扱い) 第18条 寄託を受けた図書館資料の取扱いについては、当該寄託に係る特別の条件がある場合を除き、図書館資料の取扱いに準ずるものとする。 (免責) 第19条 寄託を受けた図書館資料の破損又は紛失については、図書館はその責めを負わないものとする。 (委任) 第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この改正規則は、平成2年7月1日から施行する。 (川崎市立図書館規則の廃止) 2 川崎市立図書館規則(昭和56年川崎市教育委員会規則第3号)は、廃止する。 附 則(平成7年2月24日教委規則第2号)  この改正規則は、平成7年4月1日から施行する。 附 則(平成11年3月31日教委規則第4号)  この規則は、平成11年4月1日から施行する。 附 則(平成14年10月23日教委規則第13号)  この規則は、平成14年12月20日から施行する。 附 則(平成15年2月20日教委規則第5号)  この規則は、平成15年7月1日から施行する。 附 則(平成19年9月25日教委規則第16号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。 附 則(平成20年6月27日教委規則第16号)  この規則は、平成20年7月1日から施行する。 附 則(平成20年8月27日教委規則第19号)  この規則は、平成20年9月1日から施行する。 附 則(平成20年12月25日教委規則第23号)  この規則は、平成21年1月7日から施行する。 附 則(平成21年3月13日教委規則第4号)  この規則は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成25年2月14日教委規則第1号)  この規則は、平成25年4月2日から施行する。 附 則(平成29年11月30日教委規則第18号)  この規則は、平成29年12月29日から施行する。 附 則(令和3年3月16日教委規則第3号)  この規則は、令和3年4月1日から施行する。 附 則(令和4年3月23日教委規則第6号) (施行期日) 1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現に改正前の規則附則第3項の宅配による貸出しを受けている者は、改正後の規則第10条の宅配による貸出しを受けた者とみなす。 附 則(令和5年3月1日教委規則第2号)  この規則は、令和5年3月21日から施行する。 附 則(令和5年6月6日教委規則第9号)  この規則は、令和5年10月1日から施行する。 附 則(令和6年9月18日教委規則第9号)  この規則は、公布の日から施行する。 附 則(令和7年3月18日教委規則第6号抄) (施行期日) 1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。 別記様式